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禁止事項

物の運搬

1. 125CCを超える排気量のバイクによる荷物の運搬(届出をすれば可能)

125CCを超える排気量のバイクを使用して荷物を運搬する場合、国土交通大臣への届出が必要です。

2. 排気量660CC以下の自動車(軽自動車)による荷物の運搬(届出をすれば可能)

排気量660CC以下の自動車を使用して荷物を運搬する場合、国土交通大臣への届出が必要です。

3. 軽自動車以外の自動車による荷物の運搬(許可を得れば可能)

軽自動車以外の自動車を使用して荷物を運搬する場合、国土交通大臣の許可を得る必要があります。

4. 危険物等の運搬

  • 危険物の運搬は、消防法16条による規制を受けます。具体的には、運搬容器、積載方法、運搬方法について政令で定める技術上の基準に従う必要があります。
  • 火薬類取締法に規定される火薬類(2条1項)の運搬には、都道府県公安委員会への届出が必要です(19条)。
  • 違法薬物の輸入等、所持等に係る資金等の運搬を行うことはできません。
  • 毒物又は劇物は販売業の登録を受けた者でなければ、他の毒物劇物営業者以外の者に運搬することはできません(毒物及び劇薬取締法3条3項)。

人の運搬

5. 人の運搬

道路運送法2条3項にいう「旅客自動車運送事業」に係る自動車を運転する場合、第二種免許が必要とされます(道交法86条1項)。貴社の提供するサービスにおいて、運送要求を行う利用者に対して、他の利用者が自動車を用いて運送役務を提供する場合(タクシー類似のサービスを提供する場合)、「旅客自動車運送事業」に該当すると思われます。したがって、貴社のサービスにおいて自動車を用いて人を運搬しようとする者は道路交通法86条1項により第二種免許を受ける必要があります。

性的事項

6. 不健全な出会いを目的とする投稿内容、又は出会いを助長、誘導する行為

サービス利用者が異性交際を目的として貴社のサービスを利用する可能性があり、この場合貴社が「場」の提供者として規制されるおそれがあります。

7. わいせつ物に関する情報を投稿する行為

サービス利用者がわいせつ物の提供・陳列を目的として本サービスを利用する可能性があり、この場合貴社が「場」の提供者として規制されるおそれがあります。

8. 児童ポルノに該当する情報を投稿する行為

サービス利用者が児童買春又は児童ポルノの提供・陳列を目的として本サービスを利用する可能性があり、この場合貴社が「場」の提供者として規制されるおそれがあります。

相談対応等

9. 弁護士業務、公認会計士業務、税理士業務等

  • 報酬を得る目的で、非弁護士が法律事務を行うことはできず、また、その周旋を取り扱うことはできません(弁護士法72条)。
  • 他人の求めに応じ、報酬を得て、財務書類の監査又は証明(公認会計士法47条の2、2条1項)を非公認会計士が行うことはできません。
  • 税理士資格が必要な業務(税務相談等(税理士法52条、2条1項))を、非税理士が行うことはできません。
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/gyoukan/kanri/990707b1.htm

医療行為等

10. 医師、薬剤師、看護師等業務

医業行為、調剤行為、療養上の世話又は診療の補助等を非資格者が行うことはできません。

https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/gyoukan/kanri/990707b1.htm

11. 美容師業務

パーマ、染毛等、美容師法上の美容行為を非美容師が行うことはできません。

12. デイサービス・訪問介護

  • 医業行為等については非資格者が行うことはできません。
  • また、痰の吸引等、介護福祉士等が行うことが許されている行為についても非資格者が行うことはできません。
    https://www.mhlw.go.jp/content/000464962.pdf

13. ベビーシッター

児童福祉法上都道府県知事への届出を行う必要があります。

修理

14. 各種、屋内修理等

修理の種類によっては資格等が必要です。
例えば、給水装置以降の水道工事を行うためには水道法上の資格を取得する必要があります。また、屋内配線工事を行うためには電気工事士法上の資格が必要となります。
したがって、ワーカーがこのような資格を取得していないのに、これらの工事を行った場合には違法行為となります。

一般的違法行為

15. 第三者の権利、名誉等を損ねる、侵害する、又はそのおそれのある行為

不法行為(民法709条)

名誉毀損罪(刑法230条)
侮辱罪(刑法231条)

などに該当する可能性があります。

17. 公序良俗に反する、又はそのおそれのある行為

不法行為(民法709条)、公序良俗違反(民法90条)などに該当する可能性があります。

犯罪予告、犯罪の指南など、犯罪に結びつく、又はこれを助長する行為

脅迫罪(刑法222条)、業務妨害罪(233条)、各種犯罪行為についての教唆犯(61条)、幇助犯(62条)の成立、などに該当する可能性があります。